どんな会社が利用できるの?

①作業員宿舎等設置助成

被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場での作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設を賃借した中小建設事業主が利用できます。

②女性専用作業員施設設置経費助成

建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する当該建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する中小元方建設事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■各施設の主な要件

①作業員宿舎等設置助成

・作業員宿舎とは
事業の官僚の時期が予定されている有期事業の付属宿舎で、事業経営の必要上設置され、建設労働者3人以上が同一の敷地内に居住し、生活を営むことができるものをいいます。

・賃貸住宅とは
被災三県に所在する雇用保険適用事業所を有する中小建設事業主が、被災三県に所在する工事現場で作業等を行う建設労働者を遠隔地より新たに採用するために賃借する、被災三県に所在する住宅をいいます。

・作業員施設とは
建設現場において快適で清潔な環境で仕事ができるように建設労働者に使用させるための食堂、休憩室、更衣室、浴室、便所、シャワー室をいいます。

②女性専用作業員施設設置経費助成

・女性専用作業員施設とは
各作業員施設の入り口のドアに女性専用施設である旨が表示され、かつドアに施錠機能があるものをいいます。
助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備する必要があります。

■受給額

①作業員宿舎等設置助成

支給対象経費の2/3
 ※賃貸住宅については、1人最大1年間かつ月額3万円を上限
 ※一事業年度あたり200万円を上限

②女性専用作業員施設設置経費助成

支給対象費用の3/5<3/4>
 ※一事業年度あたり60万円を上限
 ※<>内は生産性要件を満たした場合

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