どんな会社が利用できるの?

小規模事業場が、
①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
②保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

次の5つの要件を全て満たしていること

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約又は保健師と保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。
④労働者へ産業医又は保健師と労働者が直接相談できる仕組みを周知していること。
⑤産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

■受給額(上限額)

1事業場当たり、6か月当たり10万円を一律支給
ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成

■実施対象期間・申請期間

(1)実施対象期間
  平成30年5月25日以降

(2)申請期間
 令和元54月24日から
※産業医等が活動した継続する6か月の産業医活動等実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。