どんな会社が利用できるの?
小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業保健活動を実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
次の5つの要件を全て満たしていること
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。
⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■受給額(上限額)
1事業場当たり、6か月ごとに10万円を上限に実費支給。
※1事業場当たり将来にわたって2回限り助成されます。
■申請期間
令和元年5月24日から。
※6か月の産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。