どんな会社が利用できるの?

小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

次の5つの要件を全て満たしていること

①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
③平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
④産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
⑤産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

■受給額

1事業場当たり、6か月ごとに10万円を上限に実費支給。
ただし、1事業場当たり将来にわたり2回限り助成されます。

■申請期間

 令和元年5月24日から。
 ※継続する6か月の産業医活動実施機関の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
 ※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。