どんな会社が利用できるの?

派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

次の5つの要件を全て満たしていること

①労働保険の適用事業場であること。
②常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
③ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

■助成対象

(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

(2)ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
 【ストレスチェックに係る医師による活動とは】
  医師が
  ・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
  ・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること

■受給額

(1)ストレスチェックの実施
   1従業員につき500円を上限に実費額

(2)ストレスチェックに係る医師による活動(上限3回)
   1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限に実費額

■実施対象期間・申請期間

 ○実施対象期間
  平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

 ○申請期間
  令和元年5月24日から令和2年6月30日まで(消印有効)
 ※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。
  ※ストレスチェック実施後6か月以内に申請してください。