どんな会社が利用できるの?

仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組、又は仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組を行った中小企業事業主が利用できます。

助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もって労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

 

どんな内容の助成金?

(1)介護休業

介護支援プランに基づき、介護休業を取得した場合又は職場復帰した場合

■主な受給要件

①休業取得時
 要介護状態にある対象家族の介護に直面する雇用保険被保険者について、介護支援プランを作成し、同プランに基づき、同一の対象家族について合計14日以上の介護休業を取得させていること。ただし、休業取得期間は当該休業開始日から1年以内に取得したものであること。
 ※対象介護休業取得者について、当該介護休業開始日の1か月以上前から雇用保険被保険者として雇用されていること。

②職場復帰時
 ①と同一の対象介護休業取得者を原則として原職等に復帰させ、引き続き雇用保険被保険者として3か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。
 ※対象介護休業取得者の希望により、原職等と異なる職務で復帰する場合であって、当該希望が面談記録により確認できる場合は助成金の対象となります。

■受給額

※<>は生産性要件を満たした場合

①休業取得時 28.5万円36万円
②職場復帰時 28.5万円36万円

※1中小企業事業主当たり、一の年度において5人まで

(2)介護両立支援制度

介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度を利用した場合

■主な受給要件

 要介護状態にある対象家族の介護に直面する雇用保険被保険者について、介護支援プランを作成し、同プランに基づき、下記①~⑧のいずれかの制度を導入した上で、当該被保険者に対して同一の対象家族につき合計42日間以上利用させたこと。ただし、利用期間は当該制度利用開始日から1年以内に利用したものであること。
 ※当該介護両立支援制度の利用者について、少なくとも当該制度利用開始日の1か月以上前から雇用保険被保険者として雇用していること。

 ①所定外労働の制限制度
 ②時差出勤制度
 ③深夜業の制限制度
 ④短時間勤務制度
 ⑤介護のための在宅勤務制度
 ⑥介護休暇制度
 ⑦介護のためのフレックスタイム制度
 ⑧介護サービス費用補助制度

■受給額

※<>は生産性要件を満たした場合

(2)介護両立支援制度

28.5万円36万円

※1中小企業事業主当たり、一の年度において5人まで

※「生産性要件」についてはこちら