どんな会社が利用できるの?
有給教育訓練休暇制度又は長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる制度と助成額
事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な教育訓練休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度
(1)教育訓練休暇制度
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度
助成額
<>は生産性要件を満たす場合
導入助成 30万円<36万円>
(2)長期教育訓練休暇制度
当初休暇取得日より1年の間に120日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度
助成額
<>は生産性要件を満たす場合
導入助成 20万円<24万円>
賃金助成 1人1日当たり 6,000円<7,200円>
※賃金助成は、最大150日分、
被保険者数が100人未満の企業は1人、100人以上の企業は2人を上限とします。