どんな会社が利用できるの?
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主が利用できます。
平成32年(2020年)4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
申請期間が1月8日(水)まで延長されました。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上を実施すること。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、平成31年度(2019年度)又は平成32年度(2020年度)に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
①時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
②時間外労働時間数で月45時間を超え60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日~8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
■受給額
以下Ⅰ~Ⅲのいずれか低い額
Ⅰ 1企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額(※1)+休日加算額(※2)
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率3/4(※3)
※1 上限額は、申請時点で有効な36協定における上限設定及び平成29年度又は平成30年度における時間外労働等の状況と、成果目標の組み合わせによって、50万円~150万円で設定されます。
※2 成果目標に休日の増加を加えた場合、増加させた休日の日数に応じて25万円~100万円の加算があります。
※3 常時使用する労働者が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
■締め切り
申請の受付は2019年11月29日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。)
申請期間が1月8日(水)まで延長されました。