どんな会社が利用できるの?

生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象事業主

次のいずれかに該当する中小企業事業主であること。

① 交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、交付要綱別紙で規定する、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇(以下「特別休暇」という)のいずれかが明文化されていないこと。

② 前年における、労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること。

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施

① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家(社会保険労務士、中所企業診断士など)によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

① 年次有給休暇の取得促進
 交付要綱別紙で規定する、特別休暇のいずれか1つ以上を全ての事業場に新たに導入すること

② 所定外労働の削減
 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

■受給額

対象経費の合計額×補助率
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)

<補助率・上限額>

○成果目標を両方とも達成
 補助率 3/4上限100万円

○成果目標①を達成し、成果目標②が未達成
 補助率 1/2上限50万円

■締め切り

申請の受付は2019年9月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、9月30日以前に受付を締め切る場合があります。)