どんな会社が利用できるの?

「勤務間インターバル」の導入に取り組む中小企業事業主が利用できます。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されます。

 

どんな内容の助成金?

■対象事業主

労働者災害補償保険の適用事業主であり、次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する中小事業主であること

①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

○新規導入(対象事業主が①に該当する場合)
 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

○適用範囲の拡大(対象事業主が②に該当する場合)
 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

○時間延長(対象事業主が③に該当する場合)
 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

■受給額

上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給

対象経費の3/4
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。)

※上限額
・「新規導入」に該当する取組がある場合
 9時間以上11時間未満:80万円 11時間以上:100万円

・「適用範囲の拡大」・「時間延長」のみの場合
 9時間以上11時間未満:40万円 11時間以上:50万円

■締め切り

申請の受付は2019年11月15日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)