どんな会社が利用できるの?

事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■受給要件

次の6つの要件を全て満たしていること

①労働保険の適用事業場であること。
②ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。
③平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること。
④ストレスチェック実施後の集団分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること。
⑤専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施していること。
⑥専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること。

■助成対象

事業主の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した「指導費用」が助成されます。

■受給額

1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

■実施対象期間・申請期間

(1)実施対象期間
 令和元年7月1日から令和2年3月31日まで

(2)申請期間
 令和元年7月1日から令和2年6月30日まで(消印有効)
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。