どんな会社が利用できるの?

生涯現役社会の実現に向けて、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること。
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
(5)無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

 

■受給額

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

対象労働者一人につき 48万円 <60万円>(38万円 <48万円>)

※支給申請年度1適用事業所当たり10人まで

※「生産性要件」についてはこちら