みやぎ地域復興支援助成金

宮城県では東に本題震災によって被害を受けられた方々安心して生活できる環境を早期に確保するために、その自立を促す支援活動に対する助成を行っています。

タイプ 対象事業 対象者 助成金額
(1)
総合タイプ
地域の復興から将来的な地域復興に繋がるような事業

定款・規約又はそれに準ずる文書を有し、適正な事業計画書や決算書等が整備されている以下の組織

・NPO等(特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人、学校法人、協同組合等の民間非営利組織)

・独立行政法人等

・企業

・市町村

上限1000万円

※(1)

(2)
特定タイプ
新たな地域コミュニティづくりや本県からの県外避難者に対する帰郷支援に資する事業

定款・規約又はそれに準ずる文書を有し、適正な事業計画書や決算書等が整備されている以下の組織

・NPO等

・ボランティア団体・地縁組織等の任意団体

 上限300万円

 ※(2)

 

※(1)ただし,実施主体が市町村の場合は,所要額の2分の1を超えない額

※(2)ただし県外避難者の帰郷支援に資する事業は200千円程度とする。

 

対象経費

助成対象事業に直接係る経費で次のもの

人件費(当該事業に係るものに限る。)、諸謝金,旅費,消耗品費,広告費・印刷製本費、通信運搬費、賃料及び施設使用料、委託費、設備・備品購入費、その他県が必要と認める費用で、概ね平成27年6月以降に発生し、平成27年度末までに支払い金額が確定するもの。

 

申請期間

平成27年3月25日(水)~平成27年4月15日(水)午後5時まで【必着】

 

創業・新規出店に使える助成金

これから事業を始める方や、既に事業を行っている方が新規出店する際に使える助成金です。

対象エリア外の方に関しましては、創業や新規出店時に新たに雇用する従業員への教育・研修助成金や採用助成金の活用を検討していただくことをオススメしています。

教育・研修助成金の紹介ページはこちらをクリック

採用助成金の紹介ページはコチラをクリック

 

宮城・仙台富県チャレンジ応援基金事業(創業・新事業創出支援事業)
概要 「富県宮城」の実現に向けた取組を加速するため、地域資源等の活用による創業・新事業展開等に係る事業計画を募集し、優れた案件と認められるものに対して事業経費の助成を行います。
助成対象事業 地域資源(※)や優れたビジネスアイディア等を活用し、新商品・新サービスを提供するための商品開発等を行う事業 

ただし、高付加価値型産業育成支援事業を除く。

助成対象者

1)創業を行う者

2)新事業展開を行う者
県内に主たる事業所を有する中小企業者およびそのグループ

3)県内に主たる事業所を有するNPO法人等

助成金額 1件当たり上限200万円以内

(過去に採択を受けた事業を継続の場合は1件当たり上限300万円以内)

助成率 助成対象経費の1/2以内
募集期間 平成26年9月5日(金)から平成26年9月26日(金)まで

 

地域雇用開発奨励金
概要 雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
対象者 【1回目の支給】

受給するためには、次の1~4の要件をいずれも満たすことが必要です。

1.同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。

2.事業の用に供する施設や設備を計画期間内(※2)に設置・整備(※3)すること ※2 計画日から完了日までの間(最長18か月間) ※3 助成対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上である場合に限る

3.地域に居住する求職者等を計画期間内(※2)に常時雇用する雇用保険一般被保険者(※4)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること ※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者を除く。以下同じ。

4.事業所における労働者(雇用保険一般被保険者)数の増加 設置・設備事業所における完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】

2回目および3回目を受給するためには、次の1~3の要件をすべて満たすことが必要です。

1.雇用保険一般被保険者数の維持 雇用保険一般被保険者について、第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)および第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

2.支給対象者数の維持 前述の要件を満たして雇い入れられた対象労働者(以下「支給対象者」という)について、第2回目および第3回の支給基準日における数が、完了日における数を下回っていないことが必要です。

3.支給対象者の職場定着 完了日以降に事業主都合以外の理由による離職者が発生した場合、一定の範囲で補充が認められますが、第2回目および第3回の支給基準日までの離職者の数は、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下である必要があります。

助成金額 本奨励金は、計画日から完了日までの間に要した事業所の設置・整備費用と増加した支給対象者の数(※5)に応じて、下表の額を1年ごとに最大3回支給されます。
ただし、創業と認められる場合は、1回目の支給において、支給額の1/2相当額が上乗せされます。

金額幅:50万円~800万円まで

 

宮城・仙台富県チャレンジ応援基金事業(創業・新事業創出支援事業)
概要 「富県宮城」の実現に向けた取組を加速するため、地域資源等の活用による創業・新事業展開等に係る事業計画を募集し、優れた案件と認められるものに対して事業経費の助成を行います。
助成対象事業 地域資源(※)や優れたビジネスアイディア等を活用し、新商品・新サービスを提供するための商品開発等を行う事業

ただし、高付加価値型産業育成支援事業を除く。

助成対象者 1)創業を行う者

2)新事業展開を行う者

県内に主たる事業所を有する中小企業者およびそのグループ

3)県内に主たる事業所を有するNPO法人等

助成金額 1件当たり上限200万円以内

(過去に採択を受けた事業を継続の場合は1件当たり上限300万円以内)

助成率 助成対象経費の1/2以内
募集期間 平成26年6月2日(月)から6月16日(月)まで

 

被災地再生創業支援事業
概要 被災地の復興のため、産業の再生及び雇用の創出を図ることを目的に、東日本大震災により被災した宮城県沿岸15市町において創業する中小企業者(個人を含む)に対して、スタートアップ資金の助成を行います。

※宮城県沿岸15市町

気仙沼、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、

七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る)、名取市、

岩沼市、亘理町、山元町

対象者 公序良俗に反するおそれのある業種以外
補助率(上限額) 単年度150万円以内  15件程度
募集期間 平成26年5月14日~平成26年6月16日まで

 

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金
概要 東日本大震災で特に大きな被害を受けた地域の産業復興を加速するため、これらの地域において工場等を新増設する企業の立地を円滑に進め、雇用を創出することを目的として助成されます。(平成30年3月末まで)
対象者 ※震災復旧事業は補助対象外です。

受給するためには、次の1~8の要件をいずれも満たすことが必要です。

1.補助対象事業者が事業終了後の用地・建屋・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる者であること。

2.建屋 の取得を伴わない設備投資のみの案件ではないこと。津波被害の復旧・復興状況及び原子力災害の影響など、各県の 実情に応じて、用地の取得を伴わない投資計画も認めるが、補助対象事業は補助対象地域の用地の取得を推奨する。

3.補助対象地域に該当すること。

【県別補助対象地域一覧】

青森県:三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町

岩手県:洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

宮城県:気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、 多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町

福島県全域

茨城県:北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、水戸市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市

4.補助対象地域に立地する施設が工場、物流施設、試験研究施設 、コールセンター、データセンター又はそれに類似している施設、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に規定する復興推進計画に基づく施設であり、立地する県の知事が特に認 める施設であって、基金設置法人が認める施設等のいずれかであること。

5.新規地元雇用者(※)数が3人以上を超えること。

(※)新規地元雇用者とは、補助事業者が、補助金の交付決定日以降に新規立 地する工場等で勤務することを前提として採用した正社員のうち、補助事 業完了時において、当該工場等が所在する県内に住所を有し、勤務する者 をいう。なお、新規立地する当該工場等で勤務するため、県外から当該工 場が所在する県内に住所を移転した正社員としての転入雇用者を含むものとする。

6.当該補助事業に係る投資計画について、平成25年1月29日(平成2 5年度予算案閣議決定日)より前に対外発表した事業でないこと。

7.経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。

8.暴力団の統制の下にある事業所、暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所、暴力団員等がその事業活動を支配する事業所、暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所、役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所、役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業所、以上のような事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所ではないこと。

助成金額 本補助金は、新規地元雇用者の人数に応じて、支給されます。

金額幅:5000万円~100億円以上

5000万円~:新規地元雇用者数3人以上

1億円~:新規地元雇用者数5人以上

10億円~:新規地元雇用者数10人以上

20億円~:新規地元雇用者数20人以上

30億円~:新規地元雇用者数30人以上

40億円~:新規地元雇用者数40人以上

50億円~:新規地元雇用者数50人以上

60億円~:新規地元雇用者数60人以上

70億円~:新規地元雇用者数70人以上

80億円~:新規地元雇用者数80人以上

90億円~:新規地元雇用者数90人以上

100億円~:新規地元雇用者数100人以上

募集期間 申し込み書締め切り平成26年2月24日(月)正午まで

 

サービス付き高齢者向け住宅整備事業
概要 バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
対象者 サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅の整備事 業
助成金額 住宅 :新築1/10(上限100万円/戸)改修 ※1 1/3 (上限100万円/戸)高齢者生活支援施設 ※2 :新築1/10(上限1,000万円/施設) 改修1/3 (上限1,000万円/施設)
募集期間 2013年4月10日(水)~平成25年度本予算成立日