近年、年度の途中で新しい助成金がスタートするなどがあり、
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ここでは、非正規労働者の方が対象となるキャリアアップ助成金等についてお伝えします。

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期契約労働者等)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

※助成金名をクリックすると詳細ページが開きます。
 主な受給要件や具体的な受給額については詳細ページでご確認ください。

< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額

2022年度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42.75万円<54万円>) 
② 無期 → 正規:1人当たり28.5万円<36万円>(21.375万円<27万円>)

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。

① 1~5人:1人当たり32,000円<40,000円>(21,000円<26,250円>)
② 6人以上:1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に利用できます。

1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

 

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)

有期雇用労働者等に対して賞与もしくは退職金制度または両制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成します。

1事業所当たり38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)

 

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に利用できます。

1事業所当たり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)
※賃金引上げ割合に応じて、1人当たり最大13.2万円<16.6万円>(9.9万円<12.5万円>)加算
※有期雇用労働者等の生産性向上を貼らくための取組を行った場合、10万円(7.5万円)加算

 

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に利用できます。

短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
 1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)

 

通年雇用助成金

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に利用できます。

事業所内就業または事業所外就業の場合、支給対象者1人あたり次の(1)および(2)の額が1年ごとに最大3回支給
(1)新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
 支払った賃金の2/3(上限額71万円)
(2)継続・再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
 支払った賃金の1/2(上限額54万円)