支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
判定基礎期間の初日 | 令和4年 1月・2月 |
令和4年 3月~9月 |
|
中小企業 | 原則的な措置【全国】 | 4/5(9/10) 11,000円 |
4/5(9/10) 9,000円 |
業況特例【全国】 地域特例 |
4/5(10/10) 15,000円 |
||
大企業 | 原則的な措置【全国】 | 2/3(3/4) 11,000円 |
2/3(3/4) 9,000円 |
業況特例【全国】 地域特例 |
4/5(10/10) 15,000円 |
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
〇原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上か」
〇地域・業況特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」 により適用する助成率が決まります。
※詳しくは、厚生労働省HPにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html