交付内容
1 設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(復興特区加算+2年)
【復興特区加算】
- 復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年に延長されます。
- 復興特区制度により固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の5年間を助成金交付対象期間とすることができます。(固定資産税10年間免除に相当)
2 雇用加算
基本額:新規雇用又は異動の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
※新規雇用・異動の正社員が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
※新規雇用・異動の正社員とは?
[1]市内に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
交付対象
[蒲生北部地区事業所]
蒲生北部地区(蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区)内に立地する事業所で、その用途が事務所、工場、倉庫等。
ただし、次のものを除きます。
・[1]店舗等 [2]ホテル又は旅館 [3]遊技場、風俗施設等 [4]公共施設、病院、学校等 [5]卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 [6]火力発電所
・他の本市企業立地促進助成金の交付の対象となるもの
交付要件
投下固定資産相当額1億円以上(市内中小企業の場合は1,000万円以上)
※建物賃借や設備リースにも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18をそれぞれ乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/平方メートル、建物は5,000円/平方メートル、生産設備(償却資産)は物件価格の3%です。)
申請手続き
助成金の指定を受けるには、原則として、立地の意思表明前に事前協議を行い、事業着手の30日前までに、交付指定申請書の提出が必要となります。
助成金の最終交付年度後の5年間は、操業継続報告書の提出が必要となります。操業継続報告書の提出がない場合や当該事業が廃止、休止された場合等には、助成金の返還を求める場合があります。
- 蒲生北部地区事業所立地促進助成金(PDF:2,474KB)
お問い合わせ先など詳しくはこちら
http://www.city.sendai.jp/monozukuri/jigyosha/kezai/kigyo/gaiyo/gamo.html