どんな会社が利用できるの?
労働時間等の設定の改善(※)により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主が利用できます。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
次のいずれかに該当する事業主であること。
①前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
②労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主
■支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※1 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
○対象事業主が①の場合
ア.年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる
イ.所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる
○対象事業主が②の場合
全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする
■受給額
対象経費の合計額×補助率
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5)
<補助率・上限額>
○対象事業主が①の場合
・成果目標を両方とも達成 補助率3/4 上限100万円(150万円)
・成果目標のいずれか一方を達成 補助率5/8 上限83万円(133万円)
・成果目標のいずれも未達成 補助率1/2 上限67万円
※()は年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合の上限額
○対象事業主が②の場合
・成果目標を達成 補助率3/4 上限50万円
■締め切り
申請の受付は平成30年10月1日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)