どんな会社が利用できるの?

労働時間等の設定の改善(※1)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※2)の導入に取り組んだ中小企業事業主が利用できます。

※1「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

 

どんな内容の助成金?

■対象事業主

次の①~③のいずれかに該当する事業場を有する中小企業事業主

①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

 

■支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑦テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

■成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施

○新規導入(対象事業主が①に該当する場合)
 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

○適用範囲の拡大(対象事業主が②に該当する場合)
 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

○時間延長(対象事業主が③に該当する場合)
 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

 

■受給額

実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給

対象経費の3/4
(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥~⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。)

○上限額
・「新規導入」に該当する取組がある場合
 9時間以上11時間未満:40万円 11時間以上:50万円

・「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
 9時間以上11時間未満:20万円 11時間以上:25万円

 

■締め切り

申請の受付は平成30年12月3日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)