どんな会社が利用できるの?
事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
次の6つの要件を全て満たしていること
①労働保険の適用事業場であること。
②登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。
③訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
④作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
⑤「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
⑥メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。
■助成対象
心の健康づくり計画の作成
事業主の方がメンタルヘルス対策促進員による助言・支援(事業場訪問3回まで)に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成されます。
■受給額
一企業につき一律10万円を将来にわたって1回に限り支給
■申請の期限
平成30年4月24日から平成31年6月30日まで(消印有効)
※ただし、申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。