こちらの助成金は募集を終了しております。

概要

乗合バス事業者、タクシー事業者、運転代行業者、貸切バス事業者、福祉タクシー事業者に対し、支援金が交付されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛や県外移動、飲食店利用等の自粛が長期にわたるとともに、原油価格の高騰により経営に大きな影響が出ている中でも、地域の足の確保のため必要な機能を維持した事業者に対し支給されます。
また、観光需要の低迷が長期にわたり、団体旅行のキャンセルや延期等が相次ぐとともに、原油価格の高騰により厳しい経営状況が続いている貸切バス事業者に対して支給されます。

申請受付期間

令和4年12月26日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日)※当日消印有効

対象事業者、対象車両及び交付金額

乗合バス事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たす乗合バス事業者(公営乗合バス事業者を除く)

1 令和4年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
2 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3 県内に事業所を有する者
4 県内を発地又は着地とする系統(一般路線バス,高速バス)を定期運行している者

対象車両

令和4年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録し、県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む。)
※ただし、市町村等の委託又は補助による住民(代替)バスの運行の用に限り使用する車両を除く。

なお、令和4年10月1日から交付申請日までの間に登録変更が生じた次の車両も対象とする。
●減便等に伴い、一時抹消登録した後,再登録した車両又は再登録を予定している車両
●減車ではなく、老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

交付金額 車両1台につき25万円

タクシー事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)

1 令和4年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3 県内に営業所を有する者

対象車両

令和4年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)
※ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお、次の車両も対象とする。
●新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両
●自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により,抹消登録せずに保有している車両
●減車等に伴い,令和4年10月1日から交付申請日までの間に,一時抹消登録した後,再登録した車 
両又は再登録を予定している車両
●令和4年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し,その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

交付金額

以下の合計額

1事業者につき10万円(交付対象者のうち,交付要綱別表第6の2交付額(1)について,交付申請をした者を除く)
車両1台につき3万円(1人1車制個人タクシーを除く。交付対象車両のうち,交付要綱別表第6の2交付額(2)について,交付申請をした車両を除く。)

自動車運転代行事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

1 宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者
2 
令和4年10月1日から交付申請日までの間,継続して事業を実施した者(随伴用自動車を継続して保有していた者)
3 
交付申請日以降も事業を継続する予定の者

対象車両

●令和4年10月1日時点から申請日まで継続して保有している随伴用自動車
令和4年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

交付金額

以下の合計額

●1事業者につき5万円
●車両1台につき3万円

貸切バス事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件をすべて満たす貸切バス事業者
1 令和4年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
2 
交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3 県内に事業所を有する者

対象車両

令和4年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

なお、次の車両も対象とする。

●新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により休車している車両
自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により、抹消登録せずに保有し、継続検査をした車両又は継続検査を予定している車両
減便等に伴い、令和4年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
令和4年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

交付金額

以下の合計額
●1事業者につき25万円
●車両(大型車・中型車・小型車)1台につき5万円

福祉タクシー事業者に係る交付事業者等

項目 詳細
対象事業者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)

1 令和4年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3 県内に営業所を有する者
4 福祉輸送事業を行う者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定)

1 令和4年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者(交付対象車両を継続して保有していた者)
2 交付申請日以降も事業を継続する予定の者
3 県内に営業所を有する者

対象車両

令和4年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)※ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお,次の車両も対象とする。
●新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置により臨時休車している車両●自動車検査の有効期間が満了しているが経営上の理由により,抹消登録せずに保有している車両
減車等に伴い,令和4年10月1日から交付申請日までの間に、一時抹消登録した後、再登録した車両又は再登録を予定している車両
●令和4年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

交付金額

以下の合計額

●1事業者につき5万円(交付対象者のうち,交付要綱別表第2の2交付額(1)について,交付申請をした者を除く)
●車両1台につき2万円(交付対象車両のうち,交付要綱別表第2の2交付額(2)について,交付申請をした車両を除く。)

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