目的
宮城県内に本社・本店を置いて創業又は第二創業注1する中小企業者注2を支援し、雇用の創出を図り、もって地域産業の再生に寄与するため、県内の商工会、商工会議所と連携して、創業等する者に対しスタートアップ資金を補助します。併せて移住者による創業を支援するため、UIJターン注3をして創業等する者に対しては、優遇してスタートアップ資金を補助します。
注1)「第二創業」とは、中小企業者が既存事業に代えて「新事業に進出」することをいいます。「新事業に進出」とは、これまで行ってきた事業に代えて異なる事業(「日本標準産業分類」の細分類による。)を行うことをいいます。
注2)「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む。) を指します。社団法人、NPO法人、農業生産組合等は対象になりません。
注3)「UIJターン」とは、創業等する者(法人にあっては代表取締役)が補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに県外から県内に居住地を移転する又は補助金の募集開始日以前3年以内に県外から県内に居住地を移転したことをいいます。
補助対象者及び補助内容
項目 | 内 容 |
補助対象者 |
宮城県に本社・本店を置いて創業又は第二創業、UIJターン創業する以下の中小企業者 |
対象業種 | 公序良俗に反するおそれのある業種以外の業種を対象とします。 |
補助額及び 件数 |
単年度100万円以内 45件程度(第1回募集30件程度、第2回募集15件程度) ※第1回・第2回併せて沿岸地域(仙台市(宮城野区、若林区、太白区に限る)、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町)30件程度、内陸地域(上記以外の県内市町村)15件程度を予定しています。 |
補助率 |
補助対象経費の2分の1以内 |
補助期間 | 補助金交付決定の日が属する年度及びその翌年度の2か年度 |
補助対象経費(詳細は募集要項を参照ください )
従業員の人件費、創業届出資料作成費、店舗等借入費、設備費、試作品等の原材料費、委託費、 広報費等で、みやぎ産業振興機構の理事長が補助対象事業に必要と認めるもの。また、以下の条件を全て満たすもの。
・使用目的が創業等並びに経営の安定化に要するもの
・証拠書類等によって金額等が確認できるもの
・補助金の交付決定以後に発生するもの
※一部対象とならない経費があります。詳細については別途、募集要項をご覧ください。
※他の補助金・助成金を受けている場合には、ご相談ください。
事業計画の認定
補助事業を実施するには、事前に事業計画の認定を受ける必要があります。認定期間は2か年度分となりますが、補助金の交付申請は各年度行う必要があります。
実施スケジュール
◇募集説明会:詳しくはこちらをご覧下さい。
仙南地域 | 平成30年8月7日(火) 10:00~ |
仙北地域 | 平成30年8月8日(水) 13:30~ |
仙台地域 | 平成30年8月10日(金) 13:30~ |
◆審査会開催
外部の有識者による審査委員会において、「地域経済への寄与度」、「事業の目的と動機」、 「事業内容」、「事業実現」の観点から審査を行い、事業認定者を選考します。
・一次審査会 平成30年9月上旬 書類審査
・二次審査会 平成30年10月中旬 一次審査を通過した申請者によるプレゼンテーションを実施。
応募受付期間
平成30年8月2日(木)~ 平成30年8月30日(木) (当日消印有効)
注意事項
補助事業者が、災害その他特別の事由による場合を除くほか、正当な理由なく、 次に掲げるいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を返還していただきます。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(2) 補助事業を実施せず、又は実施する意志が認められないとき。
(3) 補助事業を中止したとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(5) 補助期間中に本社・本店を沿岸部から内陸部若しくは内陸部から沿岸部又は宮城県外に移転したとき。
(6) 実績報告書を補助事業実施の属する年度の3月10日までに提出しないとき。
採択事業者の手続き
◇宮城県スタートアップ加速化支援事業に係る各種手続きについて
採択事業者の各種様式のダウンロードはこちらから
実績
◇これまでの採択事業者について(旧:被災地再生創業支援事業含む)
採択事業者一覧はこちらから