どんな会社が利用できるの?

事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■対象

 中小企業

 

■主な要件

①3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規程するものであること。
 また、その有給教育訓練休暇は全ての労働者(非正規等を含む)に付与するものであること。
 ※就業規則は労働者への周知、監督署への届出が必要

②教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。

③労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講する必要があること。

④付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外が行うものであること。

 

■助成額

 定額助成 30万円
 <生産性要件を満たす場合 36万円

※「生産性要件」についてはこちら