どんな会社が利用できるの?

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、令和4年4月1日以降にA.65歳以上への定年引上げB.定年の定めの廃止C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入D.他社による継続雇用制度の導入のいずれかを導入した場合に利用できます。

どんな内容の助成金?

■支給額 

※1事業主1回限りの支給です。

【A.65歳への定年の引き上げ】 15~30万円
【A.66歳~69歳への定年の引き上げ】20~105万円
【A.70歳未満から70歳以上への定年の引き上げ】30~105万円
【B.定年の定めの廃止】40~160万円
【C.希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】15~60万円
【C.希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】30~100万円
【D.他社による継続雇用制度の導入】支給対象経費の1/2

■主な支給要件

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
 ・ 以上のほか、①措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことや同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていないこと、②支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること、③高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること等が必要です。

■申請受付期間

※令和4年度より申請受付期間の考え方が変わりました。
• A~Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課。以下「機構」という。)に支給申請してください。
• なお、各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。

・支給申請の受付状況については(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご確認ください。