どんな会社が利用できるの?
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う場合に利用できます。
本助成金は次の6つの助成金に分けられます。
Ⅰ 職場介助者の配置または委嘱助成金
Ⅱ 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
Ⅲ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
Ⅳ 障害者相談窓口担当者の配置助成金
Ⅴ 職場支援員の配置又は委嘱助成金
Ⅵ 職場復帰支援助成金
どんな内容の助成金?
■対象となる措置・支給額
Ⅰ.職場介助者の配置または委嘱助成金
事業主が対象障害者のために、職場介助者を配置または委嘱する場合に受給することができます。
支給対象費用×3/4
※職場介助者を配置する場合は月額15万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり1万円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は10年間です。
Ⅱ.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
事業主が、「職場介助者の配置または委嘱助成金」の支給対象期間(10年間)終了後、引き続き、対象障害者のために職場介助者を配置または委嘱する場合に受給することができます。
支給対象費用×2/3
※職場介助者を配置する場合は月額13万円、委嘱する場合は委嘱1回あたり9,000円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は5年間です。
Ⅲ.手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金
事業主が対象障害者のために手話通訳、要約筆記等の担当者を委嘱する場合に受給することができます。
委嘱1回あたりの費用×3/4
※委嘱1回あたり6,000円(年間限度額あり)を上限とします。
※支給対象期間は10年間です。
Ⅳ.障害者相談窓口担当者の配置助成金
事業主が対象障害者のために合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または研修の受講、委嘱を行う場合に受給することができます。
1.担当者の増配置
(1)相談業務専従の場合
月額8万円×担当者数(上限2名)×配置月数(最大6か月)
(2)相談業務以外にも従事する場合
月額1万円×担当者数(上限5名)×配置月数(最大12か月<6か月>)
2.研修の受講
(1)受講費
受講料×2/3(上限20万円)
(2)賃金助成
時間額700円×担当者数(上限10名)×受講時間(最大月10時間)
3.障害者専門機関等への委嘱
委嘱(委託)経費×2/3(上限月10万円かつ最大6か月)
※支給対象期間は1年間
※<>は中小企業以外の場合
Ⅴ.職場支援員の配置又は委嘱助成金
事業主が対象障害者の職場定着を図るために職場支援員を配置する場合に受給することができます。
1.支給対象期間
実施された措置が継続している期間を「支給対象期間」として助成が行われ、支給対象期間を6か月単位で区分した期間を「支給対象期」として、最大4~6回にわたって支給されます。
3.委嘱契約による職場支援員の配置
委嘱による支援1回あたり1万円(対象障害者1人当たり月最大4万円)。ただし、当該委嘱契約に要した費用を上限とします。
Ⅵ.職場復帰支援助成金
中途障害者等に対して、療養のための求職の後の職場復帰後の本人の能力に合わせた職域開発その他職場復帰のために必要な措置を講じる事業主を対象として助成します。
対象者1人あたり4.5万円(6万円)×実際に就労した月数
また、支給対象期間において講習を行った場合、上記の額に加えて
対象経費に応じて2万円(3万円)~9万円(12万円)が支給されます。
※支給対象期間は1年間
※( )は中小企業に対する額