どんな会社が利用できるの?
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。
雇い入れた方に対する配慮事項等について報告が必要となります。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等の職場訪問があります。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。
支給要件の緩和(令和4年5月30日)
令和4年5月30日より、対象労働者が雇入れ前に訓練等を受けていた場合の支給要件を一部緩和します。詳しくはリーフレットをご参照ください。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
■支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記の金額が支給されます。
※( )内は中小企業事業主以外の支給額
○短時間労働者以外の者
120万円:30万円×4期<2年間>
(50万円:25万円×2期<1年間>)
○短時間労働者
80万円:20万円×4期<2年間>
(30万円:15万円×2期<1年間>)