どんな会社が利用できるの?
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
■受給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記の金額を支給します。
※( )内は中小企業事業主以外の支給額
○短時間労働者以外の者
70万円(60万円):35万円(30万円)×2期<1年間>
○短時間労働者
50万円(40万円):25万円(20万円)×2期<1年間>