どんな会社が利用できるの?

雇用機会が特に不足している地域(※1)の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)

※1 ・同意雇用開発促進地域 ・ 過疎等雇用改善地域 ・特定有人国境離島地域等 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

【1回目の支給】                                                    

1.同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること。
2.事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること
3.地域に居住する求職者等を計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者(以下「被保険者」という)としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
4.設置・設備事業所における完了日における被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

【2回目・3回目の支給】
1.被保険者数の維持
2.対象労働者の維持
3.対象労働者の職場定着

 

■受給額

事業所の設置・整備費用(300万円以上)と対象労働者の増加人数(3人(創業の場合は2人)以上)の数に応じて、下記の額を1年ごとに最大3回支給されます。

48万円~760万円(生産性要件を満たす場合は60万円~960万円)

※中小企業事業主の場合は、1回目の支給において支給額の1/2相当額が上乗せされます。
※創業と認められる場合は、上記の額とは別の金額が支給されます。

※「生産性要件」についてはこちら