概要

刑務所出所者等を雇用した協力雇用主に最長1年間奨励金をお支払いします。

 

1.安定的で継続的な雇用の場合における就労奨励金の支給

刑務所出所者等が、刑務所・少年院在所中の職業訓練、就労支援等により、出所・退院後速やかに安定的で継続的な就労へ移行することを促すため、奨励金を支給

■支給要件

①保護観察対象者等(仮釈放者、仮退院者又は満期釈放・退院後の更生緊急保護対象者)を雇用した雇用主
②刑務所等在所中からの調整に基づき、出所・退院後速やかに雇用を開始
③正社員又は1年以上の雇用継続が見込まれること
※短時間労働者(週20時間未満)を除く

■支給額

8万円×1~6か月目、12万円×2回(9,12か月目)
(最長1年)

 

2.その他の雇用の場合における就労奨励金の支給

上記以外の保護観察対象者等の雇用の場合も、より継続的な就労を促すため、奨励金を支給

■支給要件

保護観察対象者等(上記以外の者)を雇用した協力雇用主

■支給額

2万円×1~3か月目、4万円×4~6か月目、12万円×2回(9,12か月目)
(最長1年)

 

※トライアル雇用助成金(最長3か月)を受けた後、本雇用に移行する場合、4か月目から適用