どんな会社が利用できるの?
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
(3)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
■支給対象となる取り組み
以下のいずれか1つ以上を実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■成果目標
支給対象となる取り組みは、以下の①から③までの全ての目標達成を目指して実施してください。
①全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
②全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
③全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
●上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■支給額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額】
●成果目標達成時の上限額:100万円
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します。
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
●賃金引き上げの達成時の加算額
引上げ人数 1~10人 15万円~80万円
11人~30人 1人当たり5万円(上限150万円)・8万円(上限240万円)
■締め切り
申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)