どんな会社が利用できるの?
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対してその費用を一部助成することにより、障害者の雇用促進や雇用の継続を諮ることを目的としています。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
事業主等が、訓練対象障害者について、障害者職業能力開発訓練事業を行うために、訓練の施設または設備の設置・整備または更新をする場合又は、障害者職業能力開発訓練事業を行う場合に受給することができます。
■支給額
(1)施設または設備の設置・整備または更新
支給対象費用×3/4
※初めて助成金の対象となる設置・整備の場合は5,000万円を上限とします。
※更新の場合は1,000万円を上限とします。
(2)運営費
①重度障害者等を対象とする障害者職業能力開発訓練
1人あたりの運営費×4/5(上限額 月額17万円)×受講人数
②①以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
1人あたりの運営費×3/4(上限額 月額16万円)×受講人数
※受講人数のうち、訓練時間の8割以上を受講しなかった者については減額あり
③重度障害者等が就職した場合
10万円×就職者数