令和4年10月1日から
人材開発支援助成金を利用しやすくするため、制度の見直しが行われました。
制度の見直しについて詳しくはこちら(リーフレット)

どんな会社が利用できるの?

労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の修得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中に賃金の一部等が助成されます。

 

どんな内容の助成金?

【特定訓練コース】

労働生産性の向上に資する訓練、若年者に対する訓練など、効果が高い10時間以上の特定の訓練や、OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせた訓練

 ①労働生産性向上訓練
 ②若年人材育成訓練
 ③熟練技能育成・承継訓練
 ④認定実習併用職業訓練

【一般訓練コース】

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上のOFF-JT訓練(特定訓練コースに該当するもの以外)

■助成率・助成額

( )内は中小企業以外の助成額・助成率 <>内は生産要件を満たす場合
※ 一般訓練コースは額・率の差はありません

 

 

 

 

 

 

 

 

※「生産性要件」についてはこちら