令和4年10月1日から
人材開発支援助成金を利用しやすくするため、制度の見直しが行われました。
制度の見直しについて詳しくはこちら(リーフレット)

どんな会社が利用できるの?

有期契約労働者に対して、正社員転換又は処遇改善を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。

 

どんな内容の助成金?

■対象となる訓練

有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実
施するもので、以下①と②のいずれかの訓練です。

①一般職業訓練
OFF-JTであって、次の(1)から(3)のすべてに該当する職業訓練
(1) 1コース当たり1年以内の実施期間であること
(2) 1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること
(3) 次のa.bのいずれかに該当する訓練であること
* 一般職業訓練のみ、今後事業主が進出予定の他分野の事業に関連した訓練も対象となります。
a. 事業内訓練
〇自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす社外より招へいする部外講師により行われる訓練等
〇自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす自社従業員である部内講師により行われる訓練等
〇事業主が自ら運営する認定職業訓練

b. 事業外訓練
〇社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)

【育児休業中訓練の場合】
◯ 一般職業訓練として、労働者の自発的な申し出により育児休業期間中に実施する職業訓練
を行う場合、➀の(2)については、10時間以上の訓練時間であることが要件となります。

【中長期的キャリア形成訓練の場合】
◯ 一般職業訓練として、専門実践教育訓練を活用する職業訓練である場合には、以下の点に
ついて一般職業訓練の要件と異なります

➁ 有期実習型訓練
○ 正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指す「➀一般
職業訓練」(3)に規定するOFF-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施す
る職業訓練(管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)

■支給額

<>は生産性要件を満たす場合、( )内は大企業の額

●Off-JT分の支給額

【支給対象となる訓練】
■一般職業訓練
■有期実習型訓練

・賃金助成:1人1時間当たり       760円960円>(475円600円>)
・経費助成:正社員化した場合     70%<100%> 
     :非正規雇用を維持した場合 60%<75%>
※ eラーニング・通信制による訓練及び育児休業中の者に対する訓練等は経費助成のみです。

●OJT分の支給額

【支給対象となる訓練】
■有期実習型訓練

・実施助成:1人1コース当たり      10万円(9万円)<13万円(12万円)>

●経費助成限度額(1人当たり)

【支給対象となる訓練】
■一般職業訓練
■有期実習型訓練

20時間以上100時間未満    15万円(10万円)
100時間以上200時間未満   30万円(20万円)
200時間以上          50万円(30万円)

◆賃金助成限度額(1人1訓練当たり)
1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)が限度時間となります。

◆1事業所の支給限度額(1年度当たり)
支給申請日を基準として1,000万円が限度額となります。

※「生産性要件」についてはこちら