どんな会社が利用できるの?
職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主または中小建設事業主団体、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主が利用できます。
どんな内容の助成金?
①経費助成
職業能力開発促進法による認定職業訓練(※1)を行うこと。
※1 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。
②賃金助成
雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、有給で認定職業訓練(※2)を受講させること。
※2 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の支給を受けていることが必要です。
③生産性向上助成
②の賃金助成について、生産性要件(生産性の伸び率が6%以上)を満たすこと
算定の対象者・助成額
①経費助成
広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること。
助成対象経費の1/6
②賃金助成
中小建設事業主が雇用している雇用保険被保険者である建設労働者で、その中小建設事業主が認定訓練を受講させたもの。
算定対象の建設労働者1人につき、日額3,800円
③生産性向上助成
認定訓練を受講した建設労働者1人1日あたり1,000円が支給されます。