どんな会社が利用できるの?

①作業員宿舎等設置助成

被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設を賃借を行う中小建設事業主が利用できます。

②女性専用作業員施設設置経費助成

建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備する中小元方建設事業主が利用できます。

③訓練施設等設置経費助成

認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が利用できます。

受給額

①作業員宿舎等設置助成

支給対象経費の2/3
 ※賃貸住宅については、1人最大1年間かつ月額3万円を上限
 ※一事業年度あたり200万円を上限

②女性専用作業員施設設置経費助成

支給対象費用の3/5<3/4>
 ※一事業年度あたり60万円を上限
 ※<>内は生産性要件を満たした場合

③訓練施設等設置経費助成

支給対象経費の1/2
 ※5年間で3億円を上限

※生産性要件についてはこちら