どんな会社が利用できるの?
【令和4年度の主な変更点】
・事業実施期間の延長を廃止(事業実施期間は1年間)
・事業実施期間の前期・後期を廃止
(支給申請書の提出は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2カ月以内に提出)
事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に利用できます。
雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。
(1)改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
(2)実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
[1]計画策定・調査事業
[2]安定的雇用確保事業
[3]職場定着事業
[4]モデル事業普及活動事業
(3)中小企業労働環境向上事業の実施
(2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
■受給額
1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3
<上限額>
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円
小規模認定組合等(同100未満) 600万円