どんな会社が利用できるの?
■令和4年4月1日
※助成金の利用の要件として、事業主に対し、全労働者に向けて「企業トップからのメッセージ発信・社内呼びかけ」や「事例収集及び社内周知」が必要となりました。
良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が利用できます。
※ テレワーク勤務を、新規に導入する事業主の方及び試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主の方が対象です。
どんな内容の助成金?
以下の全てに当てはまる企業が対象です。
●中小企業である。
●以下のいずれかに該当している。
①テレワークは未だ実施していない
②試行的に導入している
③試行的に導入していた
●就業規則等にテレワークに関する規定がない。
※パソコンやタブレットは、助成対象外です。
■助成対象となる取組
① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器等(※)の導入・運用
※ 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります。
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修
主な支給要件と支給額
①機器等導入助成
●新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。
● テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
● 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
● 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する又は
● 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
● テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。
【支給額】
支給対象経費の30%
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円又は
・20万円×対象労働者数
②目標達成助成
●評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
● 評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
● 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
【支給額】
支給対象経費の20%<35%>
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円又は
・20万円×対象労働者数
<>内は生産性要件を満たした場合に適用
※生産性要件についてはこちら