どんな会社が利用できるの?

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主が利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■主な受給要件と受給額

(1)男性労働者が育児休業を取得した場合

【主な要件】

①育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
②男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基
づき業務体制の整備をしていること。

※1企業1回限り

【対象】

中小企業のみ

【助成額】

20万円 ※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

 

(2)男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合

①第1種の支給を受けていること。
②育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
④男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
⑤育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

【対象】

中小企業のみ

【助成額】
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額

※「生産性要件」についてはこちら