どんな会社が利用できるの?

「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障害者雇用への不安を解消することができます。

この制度の利用に当たって助成金を受けることができます。

 

●新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について
新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

 

●障害者のテレワーク推進のための「障害者トライアル雇用制度」の拡充について
令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

>詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

どんな内容の助成金?

■主な受給要件

本助成金は、次の1.の対象労働者を2.の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1.対象労働者
次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者

[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者
ア.紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
イ.紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
ウ.紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者
エ.重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

2.雇入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

■受給額

支給対象者1人につき

1.対象労働者が精神障害者の場合
  月額:最大8万円(最大 8万円×か月、その後 4万円×3か月)※最長6か月間

2.1以外の場合
  月額:最大4万円最長3か月間