どんな会社が利用できるの?
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に利用できます。
それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
●新型コロナウイルスの影響によるトライアル雇用期間の特例について
新型コロナウイルスの影響により休業した場合、特例的にトライアル雇用期間を変更できるようになりました。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
■「トライアル雇用」の対象者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※1)
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている
④55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)
※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
■受給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、いずれも1人当たり月額5万円(最長3か月)となります。