どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、労働協約または就業規則の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる労働者
次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日か
ら起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未
満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の
6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親
族以外の者
④ 支給申請日において離職していない者
■支給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は大企業の額
1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
※1事業所当たり1回のみ
■加算措置
●同時に導入した場合
1事業所当たり16万円<19万2,000円>(12万円<14万4,000円>)