どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象となる労働者
次の①から⑥までのすべてに該当する労働者が対象
① 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブル(以下、賃金規定等)を増額改定した日(賃金規程等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者、中小企業において5%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、5%以上昇給している者)であること。
③ 賃金規程等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
④ 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
⑤ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。
⑥ 支給申請日において離職していない者であること。
■支給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額( )内は大企業の額
① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>)
② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>)
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
■加算措置
< >は生産性の向上が認められる場合の額( )内は大企業の額
● 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合
1人当たり 14,250円 <18,000円>
● 中小企業において5%以上増額改定した場合
1人当たり 23,750円 <30,000円>
● 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円<18万円>) < 1事業所当たり1回のみ>