どんな会社が利用できるの?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者(以下、有期雇用労働者等)の企業内でのキャリアアップを促進するため、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に利用できます。
※転換または直接雇用後6か月間の賃金を、転換または直接雇用前6か月間の賃金より3%以上増額させていることが必要です。
どんな内容の助成金?
■受給額
< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
①有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
②無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
*①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※正社員化コースにおいて、「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
■加算措置
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合
1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
● 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>
②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
①:1人当たり95,000円<12万円>
②:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
● 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)<1事業所当たり1回のみ>