※2021年10月6日現在、新規申請受付停止中
どんな会社が利用できるの?
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、A.65歳以上への定年引上げ、B.定年の定めの廃止、C.希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D.他社による継続雇用制度の導入(※1)のいずれかを導入した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■支給額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引き上げ幅等に応じて、下記の金額を支給します。
※D.他社による継続雇用制度の導入については、下記の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
【A.65歳への定年の引上げ】25万円・30万円
【A.66歳~69歳への定年の引上げ】30万円~105万円
【A.70歳以上への定年の引上げ、B.定年の定めの廃止】120万円・160万円
【C.希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】15万円~60万円
【C.希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】80万円・100万円
【D.他社による66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入(※1)】5万円・10万円
【D.他社による70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入(※1)】15万円
※1 申請事業主が雇用している65歳以上の者であって、定年後等に雇用されることを希望する者を、その定年後等に他の事業主が引き続き雇用することにより、雇用を確保する制度の導入をいいます。
■主な支給要件
(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
(3)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
(5)高年齢雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。