どんな会社が利用できるの?
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が利用できます。
どんな内容の助成金?
■支給要件
① 以下のAとBを算出・比較し、全体の減少率が95%以上であることが確認できる事業主であること。
A.賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
B.賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
② 就業規則や労働協約で定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
③ 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること)。
④ 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
■支給申請回数
本助成金の申請は、支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。
■支給額
増額改定した賃金規程などを適用した年度により以下の助成率で支給します。
令和3年度または令和4年度
AからBを引いた額に、4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100円未満切り捨て)
令和5年度または令和6年度
AからBを引いた額に、2/3(中小企業以外は1・2)を乗じた額(100円未満切り捨て)