どんな会社が利用できるの?

事業主が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■受給要件

【事業場の要件】

次の2つの要件を全て満たしていること

①労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
②労働保険の適用事業場であること。

【取組の要件】

次の5つの要件を全て満たしていること

①ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること。
②平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること。
③ストレスチェック実施後の集団分析結果だけではなく、専門家から管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者からの意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境の評価を受け、改善すべき事項について指導を受けていること。
④専門家の指導に基づき職場環境改善計画を作成し、当該計画に基づき職場環境の改善の全部又は一部を実施していること。
⑤専門家から、職場環境改善計画に基づき職場環境の改善が実施されたことの確認を受けていること。

■助成対象・助成金額

専門家の指導費用

1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

■実施対象期間・申請期間

(1)実施対象期間
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 ※様式第2号において、専門家が「職場環境改善計画に基づく改善の全部又は一部を実施していることを確認した」日が、上記期間中である必要があります。

(2)申請期間
 令和元年5月24日から令和元年9月30日まで(消印有効)
 ※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。