どんな会社が利用できるの?
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)が利用できます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。
どんな内容の助成金?
■主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
※1具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
■受給額
(1)対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記の金額を支給します。
※( )内は中小企業事業主以外の支給額
○短時間労働者以外の者
60万円(50万円):30万円(25万円)×2期<1年間>
○短時間労働者
40万円(30万円):20万円(15万円)×2期<1年間>
(2)さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
60万円(中小企業事業主以外は50万円)