どんな会社が利用できるの?
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる場合に利用できます。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。
●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用について
令和3年7月1日より、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合における取扱いを一部変更します。
どんな内容の助成金?
■主な支給要件
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
■支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下記金額が支給されます。
※( )内は中小企業事業主以外
○短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円:30万円×2期<1年間>
(50万円:25万円×2期<1年間>) [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
120万円:30万円×4期<2年間>
(50万円:25万円×2期<1年間>) [3]重度障害者等
240万円:40万円×6期<3年間>
(100万円:33万円※×3期<1年6か月>
※第3期の支給額は34万円)
○短時間労働者
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等40万円:20万円×2期<1年間>
(30万円:15万円×2期<1年間>) [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
80万円:20万円×4期<2年間>
(30万円:15万円×2期<1年間>)