どんな会社が利用できるの?
小規模事業場が、平成30年度以降、新たに保健師と「産業保健活動に係る契約」(検診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■受給要件
【事業場の要件】
次の2つの要件を全て満たしていること
①小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
②労働保険の適用事業場であること。
【取組の要件】
次の3つの要件を全て満たしていること
①平成30年度以降、新たに保健師と事業場が「産業保健に係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)を締結していること。
②保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること。
③産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
■受給額
6か月以上の継続的な産業保健活動に係る契約に基づき実施した産業保健活動の費用に対して、6か月当たり10万円を上限に支給します。
※1事業場当たり将来にわたって2回限り助成されます。
■取組の実施期間・申請期間
○取組の実施期間
令和2年11月~令和4年3月
※継続する6か月の産業保健活動実施期間(助成金の支給対象となる6か月間)の初月が令和2年11月以降、最終月が令和4年3月以前である必要があります。
○申請期間
令和3年5月から
※保険師が活動した継続する6か月の産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
※申請期間中でも助成金支給申請の受付を終了することがありますのでご了承ください。