どんな会社が利用できるの?
事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とし、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備を整備する場合に利用できます。
どんな内容の助成金?
■対象事業主
○ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○ 中小企業事業主であること(※)。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
小売業 :労働者数50人以下、資本金5,000万円以下
サービス業:労働者数100人以下、資本金5,000万円以下
卸売業 :労働者数100人以下、資本金1億円以下
その他 :労働者数300人以下、資本金3億円以下
■助成対象
一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
■助成率・助成額
喫煙室の設置などに係る経費のうち、公費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2
(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
※上限100万円