どんな会社が利用できるの?

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合に利用できます。

 

どんな内容の助成金?

■助成の対象となる支援と受給額

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。
ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

(1)再就職支援

離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合

<受給額>

中小企業事業主【45歳以上の対象者】 
 通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】
 特別区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】

中小企業事業主以外【45歳以上の対象者】
 通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
 特別区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】

 ※再就職支援の一部として、訓練やグループワークの実施を委託した場合に加算があります。

 

(2)休暇付与支援

離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合

<受給額>

再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します。

 

(3)職業訓練実施支援

離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合

<受給額>

再就職実現時に、訓練実施に係る費用の2/3を助成します。(上限30万円